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第4章 指導員会

第17条 指導員会への入会義務
  1. 本会の指導員または日本連盟の公認各種指導員は、事務管理と団体の充実、 強化を図るために本会指導員会(以下「指導員会」という)に入会することを義務づける。

  2. 指導員会は、指導員が武術太極拳に関する情報、知識、技能等に精通し、指導員として資質の向上を図れるよう支援することを目的とする。
第18条会費

  1. 会費は各種指導員一律の年度会費とし、中途入会者は月割とする。但し、1月を新年度とする。

  2. 年会費は一律12,000円とする。

第19条 指導員の特典
指導員会の会員は次の特典が得られる。
1)本会広報(年4回)『拳友会メール』が送付される。

2)必要に応じて実施される本会主催の研修会が受講出来る。

3)必要に応じて直接書類が送付される。

第20条 支部教室の開設    
    太極拳5年以上(本会の2級指導員、日本連盟公認C級以上)で一定の経験を積み、技能と人格が充実していると判断される者は、支部教室開設申請書を堤出し、支部教室を開設することが出来る。      

1)支部教室を開設しようとする者は、本会に開設申請書を提出し、本会会長より開設許可証と教室責任者委嘱状が発行される。

 2)教室は、それぞれ独白性を出し運営する事を認める。但し、教室において活動事業を実施する時は内容、会場、日時等を明確に記載して本会に報告することを要する。

3)本会に講師を依頼しようとする時は、講習内容、会場、人員、講師、拳式等明記して本会事務局宛に送付するものとする。又、指導員が個人的に依頼された時は事務局に報告のうえ、会長の許可を得ることを要する。



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