第8条 技能資格の認定
- 「修了証」
本会は、会員の意欲の向上と普及のために太極拳学習を開始し3ケ月以上経過し、定められた技能を修了した者で、教室指導者が所定の「修了テスト」を実施し推薦された者に対し、「修了証」を発行する。
1)教室指導者は入門、初級、24式前半の講習会を行い、講習料を徴収することが出来る。又、修了テストの受験料は教室指導者が収納する。本会には登録料を納入する。
東日本銀行 山手支店
(普)297562 口座名(有)サンダイ
2)「修了証」を有した者は、日本連盟公認技能検定制度の5、4、3級を受験す ることが出来る。この場合3級の飛び級受験は出来るが、入門、初級、24式前半のすべてを行わなければならない。
- 「24式修了証」
本会は、「修了証」を有した会員のさらなる意欲の向上と普及のために、太極拳学習を開始し1年以上経過し、定められた技能を修了した者で、教室指導者が所定の「修了テスト」を実施し推薦された者に対し、「24式修了証」を発行する。
1)教室指導者は24式太極拳の講習会を行い、講習料を徴収することが出来る。又、修了テストの受験料は教室指導者が収納する。本会には登録料を納入する。
2)本会の「24式修了証」を有していない者は日本連盟公認技能検定の2、1級の推薦を受けることが出来ない。
- 「初級」
「初級」は愛好者が目標を持って技術を向上させ太極拳の普及発展に励めるようにすることを目的として設定するものである。
1)「初級」試験は、「24式修了証」を有し、かつ、太極拳歴3年以上の者を対象として本会資格検定委員会により実施される。
2)本会の「初級」を有していない者は日本連盟公認技能検定初段の推薦を受けることが出来ない。
- 「中級」
「中級」は「初級」者がさらなる目標を持って技術を向上させ太極拳の普及発展に励めるようにすることを目的として設定するものである。
1)「中級」試験は、「初級」を有し、かつ、太極拳歴5年以上の者を対象として本会資格検定委員会により実施される。
2)本会の「中級」を有していない者は日本連盟公認技能検定2段の推薦を受け ることが出来ない。
- 「上級」
「上級」は「中級」者がさらなる目標を持って技術を向上させ太極拳の普及発展に励めるようにすることを目的として設定するものである。
1)「上級」試験は、「中級」を有し、かつ、太極拳歴7年以上の者を対象として本会資格検定委員会により実施される。
2)本会の「上級」を有していない者は日本連盟公認技能検定3段の推薦を受けることが出来ない。
本会の資格認定委員会及び日本連盟の定める団体技能検定委員会は、両方の技能基準と連結して、本会で定める「資格検定委員会」という。第10条 資格検定委員会の構成
- 資格検定委員会は、委員長1名、監事2名、委員若干名で構成する。
- 委員は資格条件を満たす指導員より指導委員会が推薦し、本会会長が委嘱す る。
- 委員の任期は2年とし再任を妨げない。
- 委員は武術太極拳に関する専門知識、技能に精通し任務を公正に遂行するとともに、社会的な白覚と清廉の保持に常に努めなければならない。
- 委員長は、会務を統括し、監事はそれを補佐するとともに、委員長不在のときは協議の上会務を遂行することが出来る。
第11条 資格検定委員会の任務
資格検定委員会は、次の事項に関わる任務を有する。
1)審査の企画、実施、合否判定及び通知等に関する事項。
2)養成講習会の企画、実施に関する事項。
3)受験資格に関わる審査及び資格の有無の決定。
4)学科試験の問題作成。
5)既に指導員、技能検定有資格者として登録している者の資格に関する審査及び会長への具申に関する事項。
第12条 資格検定委員会の庶務
資格検定委員会の庶務は委員が分担するか、もしくは本会本部事局員が行う。第13条 委員の解任
委員は、委員としての名誉を損なう行為があった時は、委員会で審査のうえ解任される。
第2章-1 認定審査(第6-7条) |
日本太極拳友会規則 |
第4章 指導員会 |