第1章 総 則
第1条 目的
本規則は、日本太極拳友会(以下「本会」という)が生涯スポーツとしての武術太極拳の普及と発展に努め、地域社会での健康推進に寄与する指導員に関する基準を定め、指導員の資質の保持と向上を図ると共に、指導員の社会的地位の向上を図ることを目的とする。第2条 指導員資格
- 指導員の資格は、本規則による本会認定資格試験に合格し登録することにより得ることができ、本会認定書と証明証が授与される。
- 指導員の登録有効期間は、登録日を起点として3年間とする。
第3条 指導員の種別
指導員の資格は、次の3種とする。
1)本会「準指導員」
2)本会「2級指導員」
3)本会「1級指導員」
第4条 指導員の種別
指導員は、常に深い教養と高い品性の陶冶に努めることともに、指導員種別に応 じて、次の能力を有することが必要である。第5条 指導員の任務
1)「準指導員」
本会が別に定める技能資格初級を取得し、学習歴3年以上を有し、教室指導者の推薦があり審査に合格した者。太極拳指導に関する基礎知識と技能を有し、初級以下の太極拳指導ができる。
2)「2級指導員」
本会が定める準指導員を取得し、学習歴5年以上を有し、教室指導者の推薦があり審査に合格した者。
2級指導員は専門知識、技能、指導力及び応用力を有し、準指導員以下を養成することが出来る。又本会「指導委員会」の推薦により資格検定委員になれる。但し、(社)日本武術太極拳連盟(以下「日本連盟」という)による公認B級指導員以上を有していることが条件である。
3)「1級指導員」
本会の2級指導員を取得し、学習歴7年以上を有し認定資格審査に合格した者。
当会に10年以上在籍し、指導力に優れ、会の運営に貢献し、人格優秀と認められた者は、資格検定委員が推薦し、会長の判断により認定することがある。
1級指導員は、高度の専門知識、技能、指導力を有し、本会の指導員の中心となり2級指導員以下を養成することができる。又、本会指導委員会の推薦により資格検定委員となれる。但し、日本連盟による公認B級指導員以上を有していることが条件である。
4)指導委員会委員は会長が推薦する。
- 指導員は、本会あるいは地域行政、公共団体もしくは、その機関等が主催又 は主管する武術太極拳事業に対し協力するものとする。
- 指導員は、本会の指導員であるとの自覚をもって事業内容の報告をするものとする
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第2章-1 認定審査(第6-7条) |