第3章 登録
第14条 会員登録
- 本会会員は毎年「会員登録」をする事を要する。
- 年会費は500円とする。(1月を新年度とする)
- 会員証が送付される。
第15条 資格登録
- 資格登録をしようとする者は、資格検定委員会の指示に従い認定登録の申請を行う。
- 登録の有効期限は、登録日を起点として3年間とする。
- 資格証記載事項に変更がある場合は、速やかに本会へ届け出るものとする。 認定登録料及び更新登録料は第7条の表(3ページ)を参照。
第16条 資格の喪失
次の各項のいずれかに該当する者は、その資格を失い、登録を抹消される。
1)合格者が合格発表後指定された納期内に登録申請をしなかった場合。
2)登録の更新申請をしなかった場合。
3)指導員として名誉を傷つけた場合。
4)本会を退会した場合。
5)本会指導員の年度会費滞納の場合。
2章-2 (第8-13条) |
日本太極拳友会規則 |
第4章 指導員会 |