拳友会 規約/会則 - 記事一覧
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発行日時 |
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2008-2-11 1:19
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第5章 公認審判員
第5章 公認審判員
第21条 公認審判員
1)日本連盟による公認審判員試験を受験する者は、競技選手経験を有していなければならない。
2)本会2級以上の選手経験指導員は資格検定委員会の推薦により公認審判員試験を受験する事が出来る。
3)但し、競技選手未経験でも本会2級指導員以上を有し、資格検定委員会が許可し、会長が承認した者は推薦される。
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2008-2-9 1:50
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第4章 指導員会
第4章 指導員会
第17条 指導員会への入会義務
本会の指導員または日本連盟の公認各種指導員は、事務管理と団体の充実、 強化を図るために本会指導員会(以下「指導員会」という)に入会することを義務づける。
指導員会は、指導員が武術太極拳に関する情報、知識、技能等に精通し、指導員として資質の向上を図れるよう支援することを目的とする。
第18条会費
会費は各種指導員一律の年度会費とし、中途入会者は月割とする。但し、1月を新年度とする。
年会費は一律12,000円とする。
第19条 指導員...
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2008-2-9 1:50
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第3章 登録
第3章 登録
第14条 会員登録
本会会員は毎年「会員登録」をする事を要する。
年会費は500円とする。(1月を新年度とする)
会員証が送付される。
第15条 資格登録
資格登録をしようとする者は、資格検定委員会の指示に従い認定登録の申請を行う。
登録の有効期限は、登録日を起点として3年間とする。
資格証記載事項に変更がある場合は、速やかに本会へ届け出るものとする。 認定登録料及び更新登録料は第7条の表(3ページ)を参照。
第16...
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2008-2-9 1:49
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2章-2 (第8-13条)
第8条 技能資格の認定
「修了証」
本会は、会員の意欲の向上と普及のために太極拳学習を開始し3ケ月以上経過し、定められた技能を修了した者で、教室指導者が所定の「修了テスト」を実施し推薦された者に対し、「修了証」を発行する。
1)教室指導者は入門、初級、24式前半の講習会を行い、講習料を徴収することが出来る。又、修了テストの受験料は教室指導者が収納する。本会には登録料を納入する。
東日本銀行 山手支店
(普)297562 口座名(有)サンダイ
2)「修了証」を有した者は、日本連盟公認技能検定制...
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2008-2-9 1:49
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第2章-1 認定審査(第6-7条)
第2章 認定審査
第6条 認定試験の実施と内容
認定試験は、本会資格検定委員会が、主催し年2回程度実施する。受験資格を有する受験者は、教室指導者の推薦を得て所定の申請書と証明証用の写真2枚と受験料を定められた期日までに、本会に提出するものとする。なお受験当日の受付は一切行わないものとする。
第7条受験資格
本会各種指導員の受験資格年齢は、全て満20才以上とする。
技能検定の受験に関する年齢制限は行わない。
本会資格規定及び日本連盟公認指導員認定、公認技能検定制度は次表のとおりである。
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2008-2-9 1:48
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第1章 総 則
第1章 総 則
第1条 目的
本規則は、日本太極拳友会(以下「本会」という)が生涯スポーツとしての武術太極拳の普及と発展に努め、地域社会での健康推進に寄与する指導員に関する基準を定め、指導員の資質の保持と向上を図ると共に、指導員の社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第2条 指導員資格
指導員の資格は、本規則による本会認定資格試験に合格し登録することにより得ることができ、本会認定書と証明証が授与される。
指導員の登録有効期間は、登録日を起点として3年間とする。
第3条 指導員の種別...
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